るるぶトラベルツアー旅行条件書(「B+PLUS/Bzit/J’sNAVI」をご利用のお客様用)



1項.本旅行条件書の意義

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。

なお、以下、2項~28項については、一般のサイトで「るるぶトラベルツアー」をお申込みのお客様に適用される旅行条件となります。
「B+PLUS/Bzit/J’sNAVI」にて「るるぶトラベルツアー」をお申込みの場合は、所属される団体(企業、その他)と(株)JTBビジネストラベルソリューションズとの法人契約となるため、一般のサイトでお申込みの場合と旅行条件が異なる部分がございます。
つきましては、第29項以降で「「B+PLUS/Bzit/J’sNAVI」でお申込みの場合の特約」を記載しております。

2項.募集型企画旅行契約

  • (1)この旅行は、(株)JTB(東京都品川区東品川2-3-11観光庁長官登録旅行業64号)(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • (2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。
  • (3)旅行契約の内容・条件は、本サイト上に掲示された取引条件説明書面において旅行日程を説明したもの、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)によります。
    取引条件説明書面は、電磁的方法で交付することに承諾されることをお薦めいたします。ご承諾いただけない場合は、別途郵送にて取引条件説明書面を交付いたします。

3項.旅行のお申し込みと契約の成立時期

  • (1)お客様は、当社サイトに所定の事項を記入のうえ、お申込みいただきます。クレジットカード決済をご希望されるお客様については、通信契約が適用され、第24項(3)の定めにより契約が成立するものといたします。
  • (2)前項の定めによらず、コンビニエンスストアでのお支払いを希望される場合、この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に当社指定のコンビニエンスストアにて旅行代金の支払いをしていただきます。この支払いをもって、旅行契約が成立するものとします。この期間内に旅行代金の支払いがなされない場合、当社は、お申込みはなかったものとして取り扱います。
  • (3)旅行契約については、
    ○取引条件説明書面の記載項目を電磁的方法で交付することを承諾いただける場合
    ・取引条件説明書面上表示された旅行代金をお支払いいただき、予約完了画面がウェブページ上に表示された時点をもって、旅行契約が成立するものとします。 ただし、コンビニエンスストア払いを選択した場合は、旅行代金が支払われたときに、旅行契約が成立するものとします。
    ○取引条件説明書面を書面により交付する方法を指定される場合
    ・取引条件説明書面がお手元に届いてから、取引条件説明書面に表示された旅行代金をお支払いいただき、予約完了画面がウェブページ上に表示された時点をもって、旅行契約が成立するものとします。 ただし、コンビニエンスストア払いを選択した場合は、旅行代金が支払われたときに、旅行契約が成立するものとします。
  • (4)当社は、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。
  • (5)契約責任者は、当社らが定める日までに構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。契約責任者は、第26項による第三者提供が行われることについて、構成者本人の同意を得るものとします。
  • (6)当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  • (7)この旅行は、お客様のご選択によって日程が作られます。お申し込みにあたっては発着時間、移動距離、移動時間など円滑な旅行が可能な日程かどうか、ご自身の責任でご判断ください。

4項.お申し込み条件

  • (1)20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
  • (2)特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (3)お客様が暴力団員、暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (4)お客様が、当社らに対して暴力的又は不当な要求行為や、取引に関して脅迫的な言動や暴力を用いる行為などを行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
    (5)お客様が、風説を流布したり、偽計や威力を用いて当社らの信用を毀損したり業務を妨害するなどの後遺を行った場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (6)慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
  • (7) 当社は、本項(1)(2)(6)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(4)はお申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。
  • (8)お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれかあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。
  • (9)その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。

5項.契約書面と最終旅行日程表のお渡し

  • (1)当社は、旅行契約成立後速やかに、契約書面として、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面は、取引条件説明書面、本旅行条件書等により構成されます。
  • (2)本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の7日前までに電子メールにて通知いたします、お客様は、当該電子メールの内容および確定書面を確認するものとします。ただし、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。

6項.旅行代金のお支払い

旅行代金は、コンビニエンスストアでの支払いを選択した場合、旅行申込日から3日以内にお支払いいただきます。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(追加代金として表示したものを含みます。)や第14項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第13項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。


7項.旅行代金について

  • (1)参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満12歳以上の方はおとな代金、満6歳以上(航空機利用コースは満3歳以上)12歳未満の方は、こども代金となります。
  • (2)旅行代金は、コースごとに表示してあります。出発日とご利用人数でご確認ください。
  • (3)「旅行代金」は、第14項(1)の「取消料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。取引条件説明書面における「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。

8項.旅行代金に含まれるもの

  • (1)旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
  • (2)その他取引条件説明書面において、旅行代金に含まれる旨表示したもの。
    上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

9項.旅行代金に含まれないもの

  • 前項(1)から(2)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。
  • (1)各航空会社により設定される超過手荷物料金(規定の重量、容積、個数を超える分について)および、有料の機内食や飲み物代金等。
  • (2)空港施設使用料、旅客保安サービス料等。(取引条件説明書面に旅行代金に含まれる旨明示した場合を除きます。)
  • (3)クリーニング代、電報電話料その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料。
  • (4)ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金。
  • (5)運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)。(取引条件説明書面に旅行代金に含まれる旨明示した場合を除きます。)
  • (6)自宅から発着地までの交通費・宿泊費。

10項.追加代金

第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)

  • (1)ホームページで当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金。
  • (2)「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金。
  • (3)ホームページで当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。
  • (4)ホームページで当社が「スーパーシート追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。
  • (5)その他ホームページで「××××追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨ホームページに記載した場合の追加代金等)。

11項.旅行契約内容の変更

当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更することかあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後にご説明いたします。


12項.旅行代金の額の変更

当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。

  • (1)利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知いたします。
  • (2)当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
  • (3)旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。
  • (4)第11項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供か行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
  • (5)当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をホームページに記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

13項.お客様の交替

旅行者の交代は、承ることができません。


14項.取消料

  • (1)旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行をお取り消しになる場合には取引条件説明書面記載の取消料を、ご参加のお客様からは1室ごとの利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。
  • 1.「航空+宿・ホテル」「航空+宿・ホテル+レンタカー」の組み合わせの場合(「宿・ホテル+レンタカー」の組み合わせの場合は、「2」の取消料が適用されます。)
取消日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 1)21日目にあたる日以前の解除 無料
2)20日目にあたる日から8日前までの解除 旅行代金の20%
3)7日目にあたる日から2日前までの解除 旅行代金の30%
4)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40%
5)当日の解除(6を除く) 旅行代金の50%
6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

  • 2.「宿・ホテル+レンタカー」の組み合わせの場合(「航空+宿・ホテル」「航空+宿・ホテル+レンタカー」の組み合わせの場合は、「1」の取消料が適用されます。)
取消日 取消料
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 1)7日目にあたる日以前の解除 無料
2)6日目にあたる日から4日前までの解除 旅行代金の20%
3)3日目にあたる日から旅行開始日の前日までの解除 旅行代金の30%
4)当日の解除(5を除く) 旅行代金の50%
5)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100%

※旅行開始とは、航空機利用の場合は往路便の搭乗時刻、航空機を利用しない場合は旅行行程の中で最初に利用する商品の利用開始時間とします。利用開始時間は、予約時に指定されたチェックイン時間(宿泊)、または配車時間(レンタカー)となります。


  • (2)当社の責任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支払いただきます。
  • (3)お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更ついては、ご旅行全体のお取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。

15項.旅行開始前の解除

  • (1)お客様の解除権
  • 1.お客様は、取引条件説明書面に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。
  • 2.お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
  • 1.旅行契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
  • 2.第12項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。
  • 3.天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  • 4.当社らがお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。
  • 5.当社の責に帰すべき事由により、取引条件説明書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。
  • 3.当社は本項(1)の【1】により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金から所定の取消料を差し引き、払い戻しをいたします。また本項(1)の【2】により、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金全額を払い戻しいたします。
  • (2)当社の解除権
  • 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
  • 1.お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。
  • 2.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
  • 3.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。
  • 4.お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。
  • 5.お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  • 6.お客様の人数がホームページに記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。
  • 7.スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。
  • 8.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、取引条件説明書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
  • (3)本項(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金の全額を払い戻しいたします。

16項.旅行開始後の解除

  • (1)お客様の解除権
  • 1.お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
  • 2.お客様の責に帰さない事由により取引条件説明書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
  • 3.本項(1)の【2】の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。€
  • (2)当社の解除権
  • 1.当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
  • 1.お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。
  • 2.お客様が第4項の(3)から(5)までのいずれかに該当することが判明したとき。
  • 3.お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  • 4.天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となったとき。
  • 2.解除の効果及び払い戻し
  • 1.本項(2)の【1】に記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。
  • 2.本項(2)の【1】の1.4により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。
  • 3.当社が本項(2)の【1】の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

17項.旅行代金の払い戻し

  • (1)当社は、「第12項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「第14項から第16項までの規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては取引条件説明書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。
  • (2)本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
  • (3)お客様は出発日より1ヶ月以内にお申込店に払戻しをお申し出ください。

18項.添乗員

  • (1)本プランは、添乗員等は、同行いたしません。お客様が、旅行サービスの提供を受けるために、最終日程表に基づき、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客様ご自身で行って頂きます。
  • (2)交通機関等のサ-ビス提供の中止やお客様のご都合で急遽ご旅行を取り止めにする場合、取扱販売店に連絡お願いいたします。尚、取扱販売店が休業日、又は営業時間外で連絡が不可能な場合は、ご自身で、残りのご利用予定サービス提供機関(ホテル、交通機関等)への取消連絡や取消処理をお願いいたします。
  • (3)取消連絡・取消処理をされなかった場合は、権利放棄したことになり、一切の返金を受けられないことになりますのでご注意ください。
  • (4)悪天候等によってサービス内容の変更を必要とする事由が生じた場合における代替サービスの手配及び必要な手続きは、お客様ご自身で行って頂きます。

19項.当社の責任

  • (1)当社は募集型企画旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。ただし損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  • (2)お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
    【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止【4】官公署の命令、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止【5】自由行動中の事故【6】食中毒【7】盗難【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮
  • (3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)のお客様からの損害通知期間規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円まで(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)といたします。

20項.特別補償

  • (1)当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害につきましては死亡補償金(1500万円)・後遺障害補償金(1500万円を上限)・入院見舞金(2万円~20万円)及び通院見舞金(1万円~5万円)を、また手荷物に対する損害につきましては損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
  • (2)本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨取引条件説明書面に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とはいたしません。
  • (3)お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるものであるときは、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
  • (4)当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレンズ等の当社約款に定められている補償対象除外品については、損害補償金を支払いません。
  • (5)当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものといたします。

21項.お客様の責任

  • (1)お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  • (2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  • (3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
  • (4)当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。

22項.オプショナルツアー又は情報提供

  • (1)当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の参加料金を収受して当社が企画・実施する募集型企画旅行(以下「当社オプショナルツアー」といいます。)の第20項(特別補償)の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社オプショナルツアーは、ホームページで「企画者:当社」と明示します。
  • (2)オプショナルツアーの運行事業者が当社以外である旨をホームページで明示した場合には、当社は、当該オプショナルツアー参加中にお客様に発生した第20項(特別補償)で規定する損害に対しては、同項の規定に基づき補償金又は見舞金を支払います(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ又は確定書面にて記載した場合を除きます。)。また、当該オプショナルツアーの運行事業者の責任及びお客様の責任は、すべて、当該運行事業者の定めに拠ります。
  • (3)当社は、ホームページ等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載した場合は、その旨を明示します。この場合、当該可能なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当社は第20項の特別補償規程は適用します(但し、当該オプショナルツアーのご利用日が主たる募集型企画旅行の「無手配日」であり、かつ、その旨ホームページ又は確定書面にて記載した場合を除きます。)が、それ以外の責任を負いません。

23項.旅程保証

  • (1)当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(ただし次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。ただし、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
  • 1.次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足か発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
    ア.旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ.戦乱 ウ.暴動 エ.官公署の命令 オ.欠航、不通、休業等運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
  • 2. 第15項及び第16項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
  • 3.取引条件説明書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
  • (2)本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。またひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満であるときは、当社は変更補償金を支払いません。
  • (3)当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、これと相応の物品サービスの提供をもって補償を行なうことがあります。 変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金 当社が変更補償金を支払う変更

当社が変更補償金を支払う変更 旅行開始日の前日までに
お客様に通知した場合
旅行開始日以降に
お客様に通知した場合
【1】取引条件説明書面又は確定書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
【2】取引条件説明書面は確定書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行の目的地の変更 1.0% 2.0%
【3】取引条件説明書面又は確定書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額がホームページ又は確定書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。) 1.0% 2.0%
【4】取引条件説明書面又は確定書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
【5】取引条件説明書面又は確定書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更 1.0% 2.0%
【6】取引条件説明書面又は確定書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更 1.0% 2.0%
【7】取引条件説明書面又は確定書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
【8】取引条件説明書面又は確定書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備又は景観その他の客室条件の変更 1.0% 2.0%
【9】上記【1】~【8】に掲げる変更のうち取引条件説明書面又は確定書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更 2.5% 5.0%
  • 注1:取引条件説明書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
  • 注2:【9】に掲げる変更については、【1】~【8】の料率を適用せず、【9】の料率を適用します。
  • 注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に1件とします。
  • 注4:【4】【7】【8】に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として取り扱います。
  • 注5:【3】【4】に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
  • 注6:【4】運送機関の会社名の変更、【7】宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うものをいいます。
  • 注7:【4】運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。

24項.通信契約による旅行条件

当社は、当社が発行するカード又は当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと(以下「通信契約」といいます。)を条件に旅行のお申込みを受ける場合があります。通信契約の旅行条件は通常の旅行条件と、以下の点で異なります。(受託旅行業者により当該取扱ができない場合があります。また取扱可能なカードの種類も受託旅行業者により異なります。)

  • (1) 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
  • (2) 申し込みに際し、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社に通知していただきます。
  • (3)当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「取引条件説明書面の旅行代金」又は「第14項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「契約成立日」とします。
  • (4)契約解除のお申し出があった場合、当社らは旅行代金から取消料を差し引いた額を解除の申し出のあった日の翌日から起算して7日以内(減額又は旅行開始後の解除の場合は、30日以内)をカード利用日として払い戻します。

25項.国内旅行保険への加入について

ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、ホームページでご確認ください。


26項.個人情報の取扱い

  • (1)当社は、旅行申込みの受付に際し、所定の申込書に記載された項目についてお客様の個人情報を取得いたします。お客様が当社にご提供いただく個人情報の項目をご自分で選択することはお客様の任意ですが、全部または一部の個人情報を提供いただけない場合であって、お客様との連絡、あるいは旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のために必要な手続きがとれない場合、お客様のお申込、ご依頼をお引受できないことがあります。
    取得した個人情報は「総合旅行業務取扱管理者」が個人情報管理者を代理してご対応いたします。
  • (2)当社は、前号により取得した個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続き上必要な範囲内、並びに旅行先の土産品店でのお客様のお買い物等の便宜のために必要な範囲内でお申込みいただいたパンフレット及び第5項(2)の最終旅程表に記載された運送機関・宿泊機関等及び保険会社、土産品店に対し、前号により取得した個人情報及び搭乗される航空便名に係る個人データを、予め電子的方法等で送付することにより提供いたします。
    その他、当社らは、①当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 ②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い ③アンケートのお願い ④特典サービスの提供 ⑤統計資料の作成に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  • (3)当社らは、旅行中に疾病・事故等があった場合に備え、お客様の旅行中の連絡先の方の個人情報をお伺いしています。この個人情報は、お客様に疾病等があった場合で連絡先の方へ連絡の必要があると当社が認めた場合に使用させていただきます。お客様は、連絡先の方の個人情報を当社らに提供することについて連絡先の方の同意を得るものとします。
  • (4)当社は、手配代行業務、旅行添乗業務、空港等でのあっ旋サービス業務等において、本項(1)により取得した個人情報を取扱う業務の一部または全部を他社へ委託することがあります。この場合、当社は当該委託先企業を当社基準により選定し、秘密保持に関する契約を交わした上で個人情報を預託いたします。
  • (5)当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様への連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申込の簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データの開示・訂正・削除のお申出窓口、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、株式会社JTBのホームページ(http://www.jtbcorp.jp/jp/privacy/)をご参照ください。

27項.旅行条件・旅行代金の基準

本旅行条件の基準日と旅行代金の基準日については、取引条件説明書面に明示した日となります。


28項.その他

  • (1)お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じたときには、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  • (2)お客様が、航空会社が任意で搭乗予定便以外の航空機に搭乗することをお客様に依頼する制度(フレックストラベラー制度)に同意をし、当社が手配した航空機以外に搭乗される場合は、当社の手配債務・旅程管理債務は履行されたとし、また、当該変更部分に関わる旅程保証責任・特別補償責任は免責となりますので、ご了承ください。
  • (3)当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
  • (4)当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更によりマイレージサービスを受けられなかった場合でも第19項(1)及び第23項(1)の責任を負いません。
  • (5)旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承下さい。

29項.「B+PLUS/Bzit/J’sNAVI」からお申込みの場合の特約

    「B+PLUS/Bzit/J’sNAVI」からのお申込みの場合、一般のサイトからお申込みの場合の旅行条件と異なる部分があります。以下の内容で置換となります。

  • (1) 第2項 募集型企画旅行契約
      【「B+PLUS/Bzit/J’sNAVI」を利用の場合】
       (1)この旅行は、(株)JTB(東京都品川区東品川2-3-11観光庁長官登録旅行業64号)(以下「当社」といいます。)が
           企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様が所属する団体(企業、他)は当社と募集型企画旅行契約
           (以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  • (2)第3項 旅行のお申込みと契約の成立時期
      【「B+PLUS/Bzit/J’sNAVI」を利用の場合】甲:契約企業様 乙:㈱JTBビジネストラベルソリューションズ
        ①甲から乙への発注方法並びに乙から甲への手配結果の通知方法については「委託業務及び出張旅行手配フローに関する確認書」
           の基本フローに記載されたとおりとします。
        ②甲の役員、社員等が募集型企画旅行を乙へ申し込んだ場合は、乙が甲の役員、社員等へ予約完了の旨を通知したときに、
           甲と乙との間で旅行契約が成立するものとします。
           また、甲の役員、社員等が、乙が受託販売する募集型企画旅行を乙へ申し込んだ場合は、甲と募集型企画旅行を企画・実施する
           旅行会社(以下「企画実施会社」という)との間で旅行契約が成立するものとし、乙は、企画実施会社の受託販売会社として
           契約当事者となります。
           乙は、甲が甲の出張者に対し旅行契約上の地位を譲り渡すことを承諾するものとします。
           但し、旅行代金、変更補償金、取消料の清算は、甲と乙との間で行なうこととし、特別補償規程による補償金、
           見舞金は甲の出張者に帰属するものとします。
  • (3)第6項 旅行代金のお支払
      【「B+PLUS/Bzit/J’sNAVI」を利用の場合】
           コンビニエンスストアでの支払い方法はできませんので、第6項は適用になりません。
           契約企業様との契約内容に基づいた支払方法が適用されます。
  • (4)第24項 通信契約による旅行条件
      【「B+PLUS/Bzit/J’sNAVI」を利用の場合】
           通信契約はできませんので、第24項は適用になりません。
  • (5)第26項 個人情報の取扱い
      【「B+PLUS/Bzit/J’sNAVI」を利用の場合】
           本サービスに関連して、当社が提供する各種サービスをユーザーが利用する際に、またはユーザーが利用したサービス内容を、提携先を通じてB+PLUS/Bzit/J’sNAVI利用契約を締結したユーザーの所属企業に報告する際に、個人情報を利用する場合があります。
           これら利用については当社が定める「個人情報の取扱いについて」に則り行います。